2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(四方敬之君) RCEP協定の投資章では、締約国がほかの締約国の投資家及びその投資財産につきまして、内国民待遇義務、最恵国待遇義務、公正かつ衡平な待遇を与える義務等が定められております。また、RCEP協定では、締約国は、一定の要件を満たさない限り、収用若しくは国有化、又はそれらと同等の措置を実施してはならない旨規定しております。
○政府参考人(四方敬之君) RCEP協定の投資章では、締約国がほかの締約国の投資家及びその投資財産につきまして、内国民待遇義務、最恵国待遇義務、公正かつ衡平な待遇を与える義務等が定められております。また、RCEP協定では、締約国は、一定の要件を満たさない限り、収用若しくは国有化、又はそれらと同等の措置を実施してはならない旨規定しております。
ASEANは、各国とのサービス貿易に係る交渉におきまして、最恵国待遇を約束しないという方針で臨んできておりまして、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドといった国々との協定においても、一切、サービスの貿易につきましては最恵国待遇義務を負っていないということがございます。我が国との協定におきましても、当初からこの最恵国待遇義務を負うことについて強く反対しておりました。
○竹内委員 では、最後に、もうこれで終わりますが、同様に、我が国にのみAJCEP協定では最恵国待遇義務がかかることになっております。この理由や今後の展望についてお聞きして、終わりたいと思います。
したがいまして、この交換公文の内容としましては、一つには自動車の安全基準に関するWTO協定上の最恵国待遇義務の再確認、二つ目には我が国が実施しております非関税措置について国内法令に従って適切な措置をとること、三つ目には自動車の国際基準の調和のために日加二国間で協力をしていくこと、四つ目には問題が生じた場合にはTPP11協定に定めております紛争解決手続に服すること、そして五つ目には発効規定でございます
また、このWTOと今回の二百三十二条の整合性ということでいえば、それぞれ、WTOでは品目別に約束している関税の上限を定めていたり、あるいは、いわゆる最恵国待遇義務で特定の国を除外したりしなかったりということがいいのかどうかということと、いわゆるガットの言っている、二十一条で定めている安全保障例外で今回の米国の措置が正当化し得るかどうか、こういったところをWTOとの関係ではしっかり見ていかなければいけないというふうに
○吉田忠智君 それで、TiSAには最恵国待遇義務、それから市場アクセス義務、内国民待遇義務、スタンドスティル条項、そしてラチェット条項などが入っていると言われておりますが、それは事実ですか。そして、それぞれどのようなものですか。
その結果、我が国やEUを初めとする国々は、米国抜きのまま、最恵国待遇義務の適用を基本的に維持しつつ、第二議定書というものをつくったわけでございます。
さはさりながら、私どもといたしましては最恵国待遇義務につきましては非常な重きを置いておりまして、今回米国が、分野が極めて限定されているとはいえ、一部追加的に最恵国待遇義務からの免除登録を行ったことは、私どもといたしましては、金融サービスにおける多角的自由化の成果を減じるものであり、非常に遺憾に思っております。
こういったことは、今回の合意が発効いたします来年の一月一日以降はWTO協定の最恵国待遇義務に違反することとなるものというふうに考えております。
それは、いわゆる参照ペーパーと言われるものだと思うのですけれども、この参照ペーパーというのは、WTOの最重要の原則であります最恵国待遇義務の原則、いわゆるMFNとか、市場アクセスをしっかりと確保して、アメリカが要求しております相互主義的な考え方、免許基準というものをできるだけ排除しようということに非常に大きく役立ったんじゃないかな、私はこんなふうに思っております。
時間が参りましたのでこの辺で質問を終わりにさせていただきたいと思いますけれども、この交渉を振り返ってみまして、当初から心配されておりましたアメリカでのいわゆる最恵国待遇義務の免除登録というものを最小限に抑えることができたということがやはり非常に大きな成果だったと思います。
○谷(公)政府委員 御指摘のとおり、アメリカにおきまして、現行の制度といたしましては、外国の電気通信事業者が参入いたそうとする場合には、その事業者の所属する国の市場の開放度等を判断した上でと、これを原則として運用しておるという意味でございまして、そういう意味で相互主義だということでございますが、今回の合意が来年の一月一日以降発効するということになりますと、こういった取り扱いはWTO協定の最恵国待遇義務
継続交渉も難航しましたが、最終的に、WTOの六十九の加盟国が基本電気通信サービス分野についての市場アクセス、内国民待遇等の約束表及び最恵国待遇義務の免除表を提出し、本年二月十五日、交渉は終結し、四月十五日、本議定書が作成されました。 本議定書は、附属する約束表及び免除表を従前の約束表及び免除表について補足または修正を行うものとして発効させるための手続を定めたものであります。
○政府委員(原口幸市君) 米国は、確かに先生おっしゃるように、最恵国待遇義務からの広範な免除登録を行っているわけでございます。その際に挙げた理由といいますのが、一部開発途上国の自由化約束の内容が不十分であるということでございました。また、日米間におきましては、日米通商航海条約上、一般的に最恵国待遇を付与することが義務づけられております。
今回の金融サービス分野にかかわる継続交渉におきまして米国が最恵国待遇義務の適用を受け入れなかったことは、我が国を含むWTO各加盟国にとってまことに残念なことでございましたけれども、交渉全体として見ますと、米国抜きではございますけれども、最終的に主要国の大多数が最恵国待遇の原則に基づきつつ自由化約束を行うことに合意したことによりまして最恵国待遇原則が重要であるという認識が強まったということは重要な成果
その結果、本年七月二十一日に世界貿易機関の金融サービス貿易委員会及びサービス貿易理事会において、金融サービス分野についての特定の約束に係る約束表及び最恵国待遇義務の免除に係る免除表が附属する本議定書が採択され、その後、確認期間を経て、十月六日に作成されました。
そして、自由化を約束したこれらすべてのサービスについて最恵国待遇義務、透明性に関する義務を負うことになります。これは我が国の経済と国民生活の全分野にとってまさに死活の重大問題となります。 きょう私は、主としてこのサービス貿易分野に関する問題についてただしたいと思います。
しかも、それぞれの国の実情にかんがみ留保することにより、規制が維持できることになっておりまして、最恵国待遇義務については、協定発効後原則として十年間は、各国が他の加盟国に対して異なる取り扱いを継続する権利を、対象となる分野及び措置を明示して、例外として認めることが許容されております。 我が国は例外申請をしておりませんが、この規定に基づいて、米国やEU諸国は多くの例外を設けております。
したがいまして、相互主義によりますように相手方の待遇によって我が方がとる待遇を変えるというやり方は、今申し上げました最恵国待遇義務に違反いたしますので、我が国としては、今申し上げました相互主義を持っている外弁法上、外国人弁護士について自由化がオファーできないという状況にございまして、アメリカ、EC等よりはそういう交渉態度についての批判をされているというのが現状でございます。
そして各国が自由化についての初期コミットメント交渉を行ってきたわけでございますが、この三月に至りましてアメリカがいわば基本電気通信を含む最恵国待遇義務の免除リストを提示いたしたわけでございまして、アメリカについては各国でもっと自由化をしてくれ、端的に言えばそういうことでございます。
そういう中でアメリカの最恵国待遇義務免除の範囲を最小限度にすべきだということで、先般、四月二十七日にヒルズ代表が初めて我が省においでになられましたが、そのときに、日本とアメリカとEC、この三極がサービス貿易交渉における基本電気通信の問題と政府調達交渉を一緒にして、パッケージにして議論をする次官クラスの会合をやろうではないですかという問題提起を私はいたして、現在アメリカでも検討してもらい、またECにも